「住宅ローン以外の借金が膨らみ、返済が回らない」「自己破産は避けたい。自宅を手放したくない」「持ち家を残しながら借金を整理する方法を知りたい」――そんな悩みに応える法的な債務整理が、個人再生です。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。住宅ローン特則を使えば、自宅を手放さずに、他の借金だけを整理することもできます。
このページでは、名古屋の牧野太郎経営法律事務所が、個人再生の仕組み・小規模個人再生と給与所得者等再生の違い・住宅ローン特則・手続きの流れ・弁護士費用までを、これから相談を検討される方にもわかりやすく解説します。
こんな方は個人再生に向いています
個人再生は、次のような方に特に向いている手続きです。
- 住宅ローンを返済中で、自宅を手放したくない方
- ギャンブル・浪費が借金の主な原因で、自己破産の免責不許可リスクが心配な方
- 警備員・保険募集人・士業等、自己破産で資格制限がかかる職業の方
- 会社員・公務員・自営業者として一定の安定収入がある方
- 借金総額が大きく、任意整理では返済しきれない方
- 自己破産では財産を処分されたくない方
これらの条件のいずれかに当てはまる方は、自己破産より個人再生のほうがメリットが大きい可能性があります。
個人再生とは|借金を大幅に減らし、住宅を守る制度
個人再生は、民事再生法に定められた、個人債務者向けの「再建型」の債務整理手続きです。
■ 個人再生の特徴
- 借金(住宅ローンを除く)を原則として「最低弁済額」まで圧縮できる
- 圧縮後の金額を、原則3年(最長5年)で分割返済する
- 住宅ローン特則を使えば、自宅を残せる
- 自己破産と異なり、職業・資格の制限がない
- 自己破産と異なり、免責不許可事由による不許可のおそれがない
■ 自己破産との違い
自己破産は借金の支払義務をゼロにする手続きであるのに対し、個人再生は減額された金額を返済する手続きです。
自己破産では、ギャンブル・浪費が借金の主原因の場合に免責不許可のリスクがありますが、個人再生では「借金の原因」は手続きの可否に直接影響しません。また、自己破産で問題になる職業・資格の制限も、個人再生にはありません。
持ち家を残したい方、ギャンブル等が原因で自己破産に不安がある方、士業や保険募集人など資格を持つ方にとって、個人再生は有力な選択肢になります。
■ 任意整理との違い
任意整理は、各債権者と直接交渉し、将来利息のカットと分割払いの取り決めをする手続きです。減額幅は将来利息のみで、元本は原則として減りません。
これに対し個人再生は、裁判所手続を経て元本そのものを大幅に圧縮します。借金総額が大きく、任意整理では返しきれない場合に、個人再生の出番になります。
債務整理の選択肢|任意整理・個人再生・自己破産の比較
個人再生と他の債務整理の違いを、表で整理すると次のとおりです。
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 元本減額 | 原則なし | 原則として大幅減額 | 原則として全額免除 |
| 裁判所の関与 | なし | あり(地裁) | あり(地裁) |
| 住宅の維持 | 可能 | 可能(住宅ローン特則) | 原則として困難 |
| 資格・職業制限 | なし | なし | 一部あり(手続中のみ) |
| 官報掲載 | なし | あり | あり |
| 対象債権者 | 選べる | 全債権者 | 全債権者 |
| 必要な収入 | 原則必要 | 安定収入が必要 | 不問 |
| 信用情報への登録 | 5年程度 | 5〜10年程度 | 5〜10年程度 |
個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な位置づけといえます。「自己破産までは踏み切れないが、任意整理では返しきれない」というケースで、最も力を発揮します。
個人再生には2種類ある(小規模・給与所得者等)
個人再生は、利用者の事情に応じて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のいずれかを選びます。
■ 小規模個人再生
主に個人事業主・自営業者・小規模事業者・パート・アルバイトを含む幅広い方が利用できます。会社員も利用できます。
特徴は、再生計画案について、債権者の書面決議(消極的同意)が必要になる点です。具体的には、議決権を行使した債権者の半数以上、または議決権額の過半数の反対があると、再生計画は不認可となります。
実務では、消費者金融・カード会社が積極的に反対するケースは多くなく、小規模個人再生が選ばれる例が圧倒的に多数です。
■ 給与所得者等再生
会社員・公務員等、給与など定期的かつ安定的な収入のある方のうち、収入の変動幅が小さい方が利用できます。
小規模個人再生と異なり、債権者の書面決議が不要であるため、決議リスクを回避できます。
ただし、最低弁済額の計算において「可処分所得の2年分」という追加要件が加わるため、最低弁済額は小規模個人再生より高くなるのが通常です。
■ どちらを選ぶか
実務的には、まず小規模個人再生を選び、反対が予想される大口債権者がいる場合に給与所得者等再生を検討する流れが一般的です。公務員・大企業の会社員で、特定の大口債権者(公庫・銀行・信用組合等)が反対するおそれがある事案では、給与所得者等再生を選ぶことが安全策となることがあります。
借金がどこまで減るのか|最低弁済額と清算価値保障の原則
個人再生では、減額後に最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)が法律で定められています。
■ 最低弁済額の基準
民事再生法上、借金総額(住宅ローンを除く)に応じた最低弁済額が定められています。
- 100万円未満:その全額
- 100万円以上500万円未満:100万円
- 500万円以上1500万円未満:借金総額の5分の1
- 1500万円以上3000万円未満:300万円
- 3000万円以上5000万円以下:借金総額の10分の1
たとえば借金総額が600万円であれば、最低弁済額は120万円となり、約8割の圧縮が可能です。借金総額が1000万円であれば、最低弁済額は200万円。約8割の圧縮になります。
■ 清算価値保障の原則
最低弁済額より、お持ちの財産を換価したと仮定した金額(清算価値)のほうが大きい場合、清算価値以上を返済する必要があります(清算価値保障の原則)。
これは、「個人再生を使うほうが、自己破産より債権者の取り分が少ない」という不公平を避けるためのルールです。持ち家(住宅ローン控除後の評価額)・自動車・保険解約返戻金・退職金見込み額の8分の1等が、清算価値の算定に影響します。
■ 可処分所得要件(給与所得者等再生)
給与所得者等再生では、上記に加えて「可処分所得の2年分」も基準になり、3つの基準のうち最も高い金額を返済することになります。可処分所得は、収入から税金・社会保険料・最低生活費(政令で定める基準)を差し引いて算出されます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)で自宅を守る
個人再生の最大の魅力は、住宅ローン特則を使えば自宅を手放さずに済む点にあります。
■ 住宅ローン特則の概要
住宅ローン特則は、住宅ローンだけを再生手続の対象外として、当初の約定どおり(または一定の条件変更を加えて)支払いを継続し、住宅ローン以外の借金は減額して再生計画で返済する仕組みです。
■ 利用できる主な要件
- 本人が居住するための住宅であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと(ペアローン・追加担保等は要確認)
- 住宅ローンの抵当権が住宅のみに設定されていること
- 保証会社による代位弁済から6か月以内であること(巻戻しが可能)
■ 抵当権の取扱い
住宅ローン特則を利用すると、抵当権が実行されることはなく、自宅を守ったまま手続きが進行します。住宅ローン特則を利用しない通常の個人再生では自宅を残せるわけではないため、自宅を守りたい場合は住宅ローン特則の利用要件を満たすかどうかが極めて重要です。
■ 計画類型
住宅ローン特則には、次の類型があります。
- 約定型:従前の約定どおり支払いを継続する
- 期間延長型:返済期間を最長10年延長する(70歳まで)
- 元本据置型:再生計画期間中、元本支払いを猶予する
- 同意型:住宅ローン債権者の同意を得て柔軟に変更する
事案ごとに、住宅ローン残高・収入・他の借金額・年齢を踏まえて、最も実行可能性の高い類型を選びます。
個人再生のメリット・デメリット
■ メリット
- 借金が大幅に減額される
- 住宅ローン特則で自宅を守れる
- 自己破産と異なり、職業・資格制限がない
- 免責不許可事由による不許可のおそれがない
- 受任通知で督促が止まる
- 財産(自動車等)を一定程度残せる可能性がある
■ デメリット
- 信用情報機関への登録(5〜10年程度)
- 官報への掲載
- 連帯保証人への請求は止められない
- 一定の収入が必要(無職・収入が極端に少ない場合は利用できない)
- 自己破産より弁護士費用・予納金が高くなる傾向
- 認可後は再生計画どおりの返済を続ける必要がある
個人再生手続きの流れ
■ ① 相談・受任〜申立て準備
弁護士と面談し、借金の総額・収入・住宅ローンの状況・財産を整理します。個人再生が適しているか、住宅ローン特則を使えるかを検討します。受任後、債権者への受任通知発送により督促が止まります。並行して、申立書類の準備に入ります。準備期間は、ご事情によりますが3〜6か月程度が目安です。
■ ② 申立て・再生手続開始決定
裁判所に再生手続開始の申立てを行います。裁判所が要件を満たすと判断すると、再生手続開始決定が出されます。多くの裁判所で、申立てから1か月前後で決定が出ます。事案によっては、個人再生委員が選任されることがあります。
■ ③ 債権調査
各債権者から債権届出書が提出され、債権の有無・金額を確認します。
■ ④ 再生計画案の提出
最低弁済額・清算価値・(給与所得者等再生では)可処分所得を踏まえ、再生計画案を作成し、提出します。住宅ローン特則を利用する場合、特則の内容も計画案に組み込みます。
■ ⑤ 書面決議または意見聴取
小規模個人再生では、再生計画案について債権者の書面決議が行われます。給与所得者等再生では、債権者の意見聴取が行われます。
■ ⑥ 再生計画認可決定・確定
要件を満たし、書面決議も通れば、裁判所が再生計画の認可決定を出します。これが確定すると、再生計画に従った返済義務が確定し、それ以外の借金(住宅ローン除く)の支払義務は消滅します。
■ ⑦ 弁済開始
再生計画に従い、原則3年(最長5年)で分割返済を続けます。完済すれば、個人再生は完了です。
■ 手続にかかる期間
相談・受任から再生計画認可確定までの期間は、おおむね1年〜1年3か月程度が目安です。その後、再生計画に従って3〜5年間の分割返済が続きます。
個人再生を利用できる主な条件
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
- 将来にわたって継続的または反復した収入の見込みがあること
- 個人であること(法人は利用できない)
無職の方、収入の見込みがない方、年金以外に十分な収入がない方は、個人再生を利用できないか、再生計画の認可が得られない可能性が高くなります。その場合は、自己破産の検討が必要です。
個人再生で気を付けるべき禁止事項
依頼後・申立前後・再生計画認可前後を通じて、自己破産と同様に注意すべき点があります。
- 新たな借入れをしない
- 特定の債権者だけに返済しない(偏頗弁済の禁止)
- 財産隠しや廉価処分をしない
- 家計収支表・通帳のコピー等の資料提出に誠実に対応する
- 認可後は、再生計画どおりの返済を絶対に怠らない(再生計画の取消事由になる)
■ 再生計画の履行が困難となった場合の対応
途中で病気・失業等により返済が困難になった場合、最長2年の弁済期間延長や、要件は厳格ですが「ハードシップ免責」といった救済の道もあります。困ったら、その時点で必ず弁護士にご相談ください。再生計画を放置し、滞納したまま時間が経過すると、再生計画が取り消され、減額前の借金が復活する事態にもなりかねません。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
■ 督促が直ちに止まる
受任通知で督促はストップします。住宅ローン以外の返済を一旦止め、生活の立て直しに集中できます。差押え予告が届いている段階でも、速やかに止められるケースが多くあります。
■ 最適な手続きの選択
任意整理・個人再生・自己破産のうち、どれが最適かは、借金額・収入・財産・住宅の有無・職業によって変わります。弁護士は、相談者の事情を踏まえて選択を提案します。
■ 住宅ローン特則の要件チェック
住宅ローン特則は、要件を1つでも欠くと使えません。ペアローン、追加担保、リフォームローン、共有持分など、事案によって判断が分かれるポイントが多数あります。住宅ローン契約書・登記簿謄本の確認は、早い段階で行うことが重要です。
■ 再生計画案の組み立て
清算価値の算定、可処分所得の計算、認可可能性の検討、住宅ローン特則の類型選択など、再生計画案の組み立てには高度な専門知識が必要です。再生計画案の出来によって、その後3〜5年間の返済額が大きく変わります。
■ 司法書士との違い
個人再生は地方裁判所への申立てが必要であり、司法書士は代理人になれません。司法書士に依頼した場合、裁判所提出書類の作成にとどまり、債権者・裁判所・再生委員とのやり取りはご本人が行うことになります。弁護士であれば、最初から最後まで代理人として一貫対応できます。
個人再生の弁護士費用
費用(税込)
● 個人再生 :着手金 49万5000円(税抜45万円) 成功報酬なし
※あくまでも目安です。住宅ローン特則の有無、債権者数、事案の難易によって変動することがあります。お気軽にお問い合わせください。
これとは別に、裁判所への予納金、官報公告費用、個人再生委員が選任された場合の委員報酬等が必要になります。個人再生委員の報酬は、裁判所により異なりますが、おおむね15万円〜25万円程度が目安です。
着手金の分割払いについても、ご事情に応じてご相談を承っています。
ご相談時にお持ちいただくとよいもの
初回相談では、次のものをお持ちいただけると、見通しのご説明がより具体的になります。お手元にないものは無理に揃える必要はありません。
- 借入先と残高がわかるもの(請求書、督促状、契約書等)
- 直近2〜3か月分の給与明細または収入のわかるもの
- 預金通帳(記帳済みのもの)
- 家賃・光熱費・保険料など、毎月の支出がわかるもの
- 住宅ローン契約書、残高証明書、登記簿謄本
- 保険証券、車検証等、財産関係の資料
- 裁判所・差押え関連の書類が届いている場合はその一式
よくあるご質問
■ Q. 信用情報(ブラックリスト)にはどのくらい残りますか?
信用情報機関への事故情報の登録は5〜10年程度とされています。この間、新規の借入れ・クレジットカードの作成は難しくなります。期間経過後は順次回復していきます。
■ Q. 連帯保証人への請求はどうなりますか?
主債務者が個人再生をしても、保証人の支払義務は減りません。保証人への請求は止められない点に注意が必要です。事前に保証人と相談しておくことが重要です。保証人ご自身も支払能力がない場合は、保証人について別途債務整理を検討する必要が出てきます。
■ Q. 公務員や会社員でも利用できますか?
利用できます。職業・資格制限がないため、警備員・保険募集人・士業等、自己破産で資格制限がかかる職業の方にとっては、個人再生のメリットが大きくなります。給与所得者等再生を選べば、債権者決議のリスクもありません。
■ Q. 自営業者でも利用できますか?
利用できます。収入の継続性・反復性が要件となるため、確定申告ベースで一定の事業収入があることを示せれば、小規模個人再生の利用が現実的な選択肢になります。給与所得者等再生は、収入変動が小さいことが要件のため、自営業者の利用は難しいケースが多いです。
■ Q. ギャンブル・浪費が原因の借金でも利用できますか?
個人再生では、借金の原因による不許可リスクがありません。自己破産では免責不許可事由となりうるギャンブル・浪費が原因の借金でも、個人再生であれば原則として認可されます。「ギャンブル依存があるけれど、自宅は残したい」というケースで個人再生が選ばれる典型例です。
■ Q. 自宅を残せるかどうかは、いつ判断できますか?
住宅ローンの契約内容、ペアローンの有無、追加担保の有無、滞納状況によって変わります。住宅ローン契約書・登記簿謄本・残高証明書をお持ちいただければ、初回相談で見通しをお伝えできます。
■ Q. 個人再生中に転職してもよいですか?
転職自体は妨げられません。ただし、収入が大幅に減ると、再生計画認可の見通しや、認可後の返済計画に影響します。転職を予定している場合は、申立てのタイミングを含めて弁護士にご相談ください。
■ Q. 個人再生をすると、住宅ローンの審査に影響しますか?
個人再生中は新規の住宅ローン審査は通りません。信用情報機関への登録期間(5〜10年程度)が経過した後は、再び審査の対象になります。
まとめ|「住宅を残して再建したい」なら、まずは無料相談を
個人再生は、自宅を手放さずに借金を圧縮できる、貴重な債務整理手段です。
ただし、利用には収入要件・住宅ローン特則の要件・再生計画認可の見通しといった複数のハードルがあり、相談のタイミングが早いほど、選択肢が広がります。住宅ローンの滞納が長引いてから相談に来られても、保証会社による代位弁済から6か月以内という制限のために、住宅ローン特則を使えなくなっているケースもあります。
牧野太郎経営法律事務所では、債務問題に精通した弁護士が、自己破産・任意整理との比較も含めて、最適な方針をご提案します。
「自宅を守れるかだけでも知りたい」「自己破産になってしまうのか不安」――その段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。





